当社からのお知らせ
2014年03月14日
廃棄物再生事業者登録証明書の再交付を受けました。
平成26年2月18日に大阪府の「再生事業者の登録に関する要項」の一部が改正され、これまで必要とされていた5年毎の再生事業者登録継続届の手続きが不要となり、新たな廃棄物再生事業者登録証明書が再交付されました。
※再生事業者登録とは・・・
廃棄物の再生を事業として営んでいる事業者で、再生に必要な施設や設備などを有し環境省令で定める基準に
適合しているときは、再生事業者として知事の登録を受けることができます。
再生の対象となる廃棄物は施行規則に例示されている古紙、金属くず、空き瓶、古繊維に限るものではなく、一般廃棄物、産業廃棄物を問わず、一定の基準を満たして廃棄物の再生を行っている場合は、登録を受けることができます。