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行政からの通達情報 

2013年10月04日

「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入禁止について(大阪市)

 事業所から排出されているごみの中には、資源化可能な紙類が多く含まれています。
このため、大阪市では、ごみの減量とリサイクルを推進するため平成25年10月1日から焼却工場への資源化可能な紙類の搬入が禁止となります。
 紙類のリサイクルにあたっては、各事業所での分別を徹底していただくことが必要です。具体的な分別方法や排出方法については、現在契約中の許可業者もしくは再生資源(リサイクル)事業者にご相談ください。

【「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入禁止について】

【「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入禁止についてのQ&A】