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2011年03月15日

廃棄物処理法(改定)のお知らせ(ダイジェスト)

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)が改正され、平成23年4月1日から施行されます。
改正のポイントをまとめますと次の18項目になります。

【改正廃棄物処理法のポイント】

① 産業廃棄物を事業所外で保管する際の事前届出
② 排出事業者も帳簿の作成及び保存の義務化
③ マニフェストA票も保存義務
④ 排出事業者による委託先、処理施設等における処理状況の確認
⑤ 「ギブアップ通知」
⑥ 建設系廃棄物の処理責任の明確化(元請業者に一元化)
⑦ 「下請でも排出者として行える状況」を具体的に規定
⑧ 処理施設の定期検査
⑨ 処理施設維持管理情報公開
⑩ 産業廃棄物収集運搬業許可の都道府県への実質集約化
⑪ 産業廃棄物優良性認定制度の再構築
⑫ 欠格要件、連鎖止め改正
⑬ 多量排出事業者に罰則を創設
⑭ 廃棄物輸入申請者の要件を緩和
⑮ 熱回収施設設置者知事認定制度の創設
⑯ 不法投棄時における土地所有者報告義務
⑰ 立入検査の対象拡大
⑱ 罰則強化

上記の改定ポイントの中で、特に注意が必要と思われる
「⑩ 産業廃棄物収集運搬業許可の都道府県への実質集約化」について要旨をご案内させていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の都道府県への実質集約化(合理化)について

<法改正のポイント>
産業廃棄物の収集および運搬に係わる許可が、原則「都道府県」に集約されることになりました。
引き続き、政令市(廃棄物処理法政令市。指定都市+中核市等)の許可となるのは、政令市の中で積替え保管を行う場合だけとなります。
これにより、一部の経過措置を除き、平成23年4月1日以降、当該都道府県知事の許可の効力は、政令市を含む当該都道府県内全域に及ぶこととなります。

<当社(三洋商事)の対応>
当社の場合、平成23年4月1日以降について、「積替保管のある東大阪市」を除き、全ての普通産廃の収集運搬許可は都道府県に変わります。

<集約化における注意点>
注意しなければならないのは、都道府県の許可品目の方が、政令市の許可品目より少ない場合については、都道府県に集約されません。
また、平成23年4月1日以前に、政令市の許可しか無い場合は、都道府県の許可が元々無いため集約されません。

集約状況

<関連情報>
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策 部長通達(PDF)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策 課長通達(PDF)