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当社からのお知らせ 

2007年05月30日

産業廃棄物保管場所の表示義務について

排出事業者様におかれましても産業廃棄物の保管場所については、その産業廃棄物の保管場所である旨を表示することが法律で定められています。(その大きさや内容も定められています。【廃棄物処理法法律施行規則 第8条】)
弊社のコンテナ・バッカン等の設置における廃棄物の保管場所については、下記基準に沿った保管場所の表示をお願い致します。

産業廃棄物保管場所の表示義務についてダウンロード(PDF 34KB)

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