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当社からのお知らせ 

2007年02月03日

産業廃棄物管理票の交付等状況の行政報告義務化について

産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、その年の6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間(初年度は平成20年6月30日までに平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間分)において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、管理票の交付枚数等)に関し、様式第3号により報告書を作成し提出することになります。

産業廃棄物管理票の義務化についてダウンロード(PDF 20KB)

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