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LEGAL INFORMATION法令情報

当社からのお知らせ 

2015年03月20日

フロン回収・破壊法の改正について。

 フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として平成27年4月1日より施行されます。

改正後の弊社の取り組みは以下の通りです。

【フロン回収業者として】
・従来の引取証明書(フロン行程管理票)に加え、再生証明書もしくは破壊証明書を排出事業者へ交付・回付

【第一種特定製品を管理する者(ユーザー)として】
・すべての第一種特定製品の簡易点検(1年に4回)
・圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器の定期点検(出力数に応じ、1~3年に1回)
・フロン類の算定漏えい量を事業所管大臣へ報告(フロン類の算定漏えい量が、CO2換算で1000tを超えた場合のみ)

また、現在許可を受けている「第一種フロン類回収業」の登録は、「第一種フロン類充填回収業」に自動移行されます。

フロン排出抑制法の概要
フロン排出抑制法の施行のお知らせ