当社からのお知らせ
2015年03月20日
フロン回収・破壊法の改正について。
フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として平成27年4月1日より施行されます。
改正後の弊社の取り組みは以下の通りです。
【フロン回収業者として】
・従来の引取証明書(フロン行程管理票)に加え、再生証明書もしくは破壊証明書を排出事業者へ交付・回付
【フロン回収業者として】
・従来の引取証明書(フロン行程管理票)に加え、再生証明書もしくは破壊証明書を排出事業者へ交付・回付
【第一種特定製品を管理する者(ユーザー)として】
・すべての第一種特定製品の簡易点検(1年に4回)
・圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器の定期点検(出力数に応じ、1~3年に1回)
・フロン類の算定漏えい量を事業所管大臣へ報告(フロン類の算定漏えい量が、CO2換算で1000tを超えた場合のみ)
・すべての第一種特定製品の簡易点検(1年に4回)
・圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器の定期点検(出力数に応じ、1~3年に1回)
・フロン類の算定漏えい量を事業所管大臣へ報告(フロン類の算定漏えい量が、CO2換算で1000tを超えた場合のみ)