行政からの通達情報
2011年12月02日
東京都暴力団排除条例が施行されました。
平成23年10月01日に東京都暴力団排除条例が施行されました。
同条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。
また同条例では、事業者が「その行う事業に係る契約を書面により締結する場合」において、特約条項を書面に定めるよう努める旨を定めています(第18条第2項)。
弊社では、契約締結の際に使用する弊社の契約書雛形に、
① 契約の相手方から、自己が暴力団員、暴力団関係者でないことを表明する条項(表明確約書)
②契約の締結後に相手方が暴力団関係者であることが判明した場合において、
催告なく解除するなどの対処ができるような条項(特約条項)
以上、2つの条項を追記して同条例の要求事項に対応するようにしました。
■東京都暴力団排除条例の概要
BouryokudanHaijoJourei-gaiyou.pdf(リーフレットへリンク)
■東京都暴力団排除条例
BouryokudanHaijoJourei.pdf(条例文へリンク)
以上