行政からの通達情報
2009年04月02日
平成21年4月1日より家電リサイクル法が一部改正されました。
平成21年4月1日以降、従来の家電リサイクル法対象機器に下記の品目が追加となります。
追加品目
1.液晶式テレビジョン受信機
※電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。
2.プラズマ式テレビジョン受信機
3.衣類乾燥機
ただし、液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機並びに衣類乾燥機が廃棄物になったもののうち、改正告示の適用前(平成21年3月31日まで)に収集、運搬又は処分が行われているものについては今年9月30日までの間、法の適用が猶予されます。
【参考】従来、家電リサイクル法の対象だった特定家庭用機器
●ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニット壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
●テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
●電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
●電気洗濯機