2010.07.05
重度障害者多数雇用事業所として認定を受けました。
東大阪リサイクルセンター(本社)において平成21年12月31日時点で要件を満たし、重度障害者多数雇用事業所として認定を受けました。
重度障害者多数雇用事業所とは...
1、障害者の雇用者数が5人以上であること
2、労働者の総数に占める障害者の割合が20%以上であること
3、雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること
弊社はこの認定を受けることができましたので、お客様は税制優遇制度(発注促進税制)を利用する事が出来ます。
発注促進税制(税制優遇制度)とは...
◆制度の概要
・重度障害者多数雇用事業所など「障害者の働く場」に対する発注額を前年度より増加させた企業について、
企業が有する固定資産(減価償却資産)を割増して償却する事が出来ます。
◆対象者
・青色申告者であるすべての法人または個人事業主のお客様が対象となります。
◆適用期間
・5年間の時限措置となります。
企業(法人):平成20年4月1日から平成25年3月31日
個人事業主:平成21年1月1日から平成25年12月31日
◆割増償却額
・割増して償却される限度額は前年度からの発注増加額となります。
(前年度に発注がない場合には、当該年度の発注額がそのまま「発注限度額」になります。)
※ただし、対象となる固定資産の普通償却限度額の30%が限度となります。
詳しくは下記のサイトへアクセスをお願い致します。
◆関連ウェブサイト◆
・大阪府ホームページ/障がい者の働く場に対する発注促進税制のページ
・厚生労働省/障害者の働く場に対する発注促進税制パンフレット ダウンロードページ